<感染症について>
○伝染病による登園停止期間一覧
*下記の伝染する病気の場合、登園停止となります。登園の際は、医師による「登園許可証」を提出してください。
- 疾 患 名
- 出席停止期間の基準
- インフルエンザ
- 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日経過するまで
- 麻疹
- 解熱した後3日経過するまで
- 風疹
- 紅斑性の発疹が消失するまで
- 水痘(帯状疱疹)
- すべての発疹が痂皮化するまで
- 流行性耳下腺炎
- 耳下腺・顎下腺等の腫脹が発現した後、5日を経過し全身状態が良好になるまで
- 百日咳
- 5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで、又は、特有の咳が消失するまで
- 咽頭結膜熱
- 主要症状消退後2日を経過するまで<
- 流行性角結膜炎
- 眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
- 急性出血性結膜炎
- 眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
- 結核
- 医師により伝染のおそれがないと認められるまで
- 腸管出血性大腸菌
- 症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
- ウイルス性肝炎
- 主要症状が消失し、肝機能正常化したとき(キャリアは登園可)
- 手足口病
- 飲食でき元気になったとき
- ヘルパンギーナ(夏風邪)
- 解熱し、飲食でき元気になったとき
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 発疹のみで 全身状態が良いこと
- マイコプラズマ感染症
- 感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し全身状態良好なら登園可能
- 伝染性膿痂疹(とびひ)
- 皮膚が乾燥しているか湿潤部位が覆る程度である、状態によっては自宅療養、治癒するまでプール不可
- 突発性発疹
- 解熱後1日以上経過し、全身症状が良いこと、医師の判断による
- 感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウィルス)
- 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること。嘔吐が24時間ないこと
- RSウィルス感染症
- 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
- 溶連菌感染症
- 適切な抗菌剤治療後24時間を経て解熱し、全身症状良好となったとき
*その他の感染症
証明書の提出は必要ないが、状態がよくない場合は、医師の診断を受ける必要がある感染症
- 病名
- 注意事項
- 伝染性軟属(水いぼ)
- 掻きこわし部から浸出液が出ている時は被履する。登園・プール可
- アタマジラミ
- 医師の診断を受け、スミスリンシャンプーなどで駆除を開始していること
〇薬の取り扱いについて
保育園での与薬は原則として行いません。ただし、下記の場合は、医師の指示のもと保育園でも受け付けます。
*医師より保育園での与薬が必要であると診断された場合は、医師による「薬の預り・与薬内容指示書/与薬依頼書
」を提出してください。
*保育園での与薬は昼食後1回です。1回服用分を容器に入れて名前を記入してお持ちください。
*アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等の疾患があり、長期にわたり薬を服用したり、外用薬を使用したりする場合は、かかりつけの医師より、別紙の「アレルギー疾患指導表」の必要事項を記入してもらい提出して下さい。また、アレルギーではないが常時、薬を使用する場合には「薬の預り・与薬内容指示書/与薬依頼書
」及び「薬剤情報提供書」を提出して下さい。
*解熱剤はお預かりしません。解熱剤での熱を下げての登園もお断りしています。
☆ダウンロードはこちら
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