各種届出書類

<感染症について>

○伝染病による登園停止期間一覧

*下記の伝染する病気の場合、登園停止となります。登園の際は、医師による「登園許可証」を提出してください。
疾 患 名
出席停止期間の基準
インフルエンザ
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日経過するまで
麻疹
解熱した後3日経過するまで
風疹
紅斑性の発疹が消失するまで
水痘(帯状疱疹)
すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎
耳下腺・顎下腺等の腫脹が発現した後、5日を経過し全身状態が良好になるまで
百日咳
5日間の適正な抗菌薬療法が終了するまで、又は、特有の咳が消失するまで
咽頭結膜熱
主要症状消退後2日を経過するまで<
流行性角結膜炎
眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
急性出血性結膜炎
眼症状改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
結核
医師により伝染のおそれがないと認められるまで
腸管出血性大腸菌
症状が改善し、医師により伝染のおそれがないと認められるまで
ウイルス性肝炎
主要症状が消失し、肝機能正常化したとき(キャリアは登園可)
手足口病
飲食でき元気になったとき
ヘルパンギーナ(夏風邪)
解熱し、飲食でき元気になったとき
伝染性紅斑(りんご病)
発疹のみで 全身状態が良いこと
マイコプラズマ感染症
感染力の強い急性期が終わった後、症状改善し全身状態良好なら登園可能
伝染性膿痂疹(とびひ)
皮膚が乾燥しているか湿潤部位が覆る程度である、状態によっては自宅療養、治癒するまでプール不可
突発性発疹
解熱後1日以上経過し、全身症状が良いこと、医師の判断による
感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウィルス)
嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれること。嘔吐が24時間ないこと
RSウィルス感染症
呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
溶連菌感染症
適切な抗菌剤治療後24時間を経て解熱し、全身症状良好となったとき

*その他の感染症

証明書の提出は必要ないが、状態がよくない場合は、医師の診断を受ける必要がある感染症
病名
注意事項
伝染性軟属(水いぼ)
掻きこわし部から浸出液が出ている時は被履する。登園・プール可
アタマジラミ
医師の診断を受け、スミスリンシャンプーなどで駆除を開始していること

〇薬の取り扱いについて

保育園での与薬は原則として行いません。ただし、下記の場合は、医師の指示のもと保育園でも受け付けます。 *医師より保育園での与薬が必要であると診断された場合は、医師による「薬の預り・与薬内容指示書/与薬依頼書 」を提出してください。 *保育園での与薬は昼食後1回です。1回服用分を容器に入れて名前を記入してお持ちください。 *アトピー性皮膚炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等の疾患があり、長期にわたり薬を服用したり、外用薬を使用したりする場合は、かかりつけの医師より、別紙の「アレルギー疾患指導表」の必要事項を記入してもらい提出して下さい。また、アレルギーではないが常時、薬を使用する場合には「薬の預り・与薬内容指示書/与薬依頼書 」及び「薬剤情報提供書」を提出して下さい。 *解熱剤はお預かりしません。解熱剤での熱を下げての登園もお断りしています。

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